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離婚時の年金分割
離婚時の年金分割
中高齢者の比較的婚姻期間の長い夫婦が離婚する場合、現役時代の男女の雇用の格差などを背景として、夫婦双方の年金受給額には開きが生じ、女性の高齢期の所得水準が低くなるという問題があった。
このような事情を考慮して、平成16年の年金制度改正により、離婚時の厚生年金の分割制度が平成19年4月から、離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度が平成20年4月から、それぞれ導入されることとなった。
離婚時の厚生年金の分割制度の基本的な仕組みと効果は、次の通りである。
<基本的な仕組み>
1 離婚時の厚生年金の分割制度により、婚姻期間中*の厚生年金の保険料納付記録(夫婦の合計)を、離婚した場合に当事者間で分割する。
*事実上の婚姻関係にある方も対象になるが、その場合、分割の対象になるのは、当事者の一方が被扶養配偶者として国民年金法上の第3号被保険者と認定されていた期間(第3号被保険者期間)に限られる。
2 分割ができるのは、施行日(平成19年4月1日)以降に成立した離婚であるが、施行日前の婚姻関係に係る厚生年金の保険料納付記録も分割の対象とすることができる。
3 離婚当事者は協議により按分割合について合意した上で、社会保険庁長官に対し厚生年金の分割請求を行う(添付書類として合意に関する公正証書等が必要)。
4 当事者間での合意がまとまらない場合、離婚当事者の一方の求めにより、裁判手続により按分割合を定めることができる。
5 按分割合(婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録の夫婦の合計のうち、分割を受ける側の分割後の持ち分となる割合をいう。)の上限は50%とし、下限は分割を受ける側の分割前の持ち分にあたる割合とする。
<離婚時の厚生年金の分割の効果>
1 分割の効果は厚生年金の報酬比例部分に限られ、国民年金の基礎年金等のほか、厚生年金基金の上乗せ給付や確定給付企業年金等の給付には影響しない。
2 分割を受けた当事者は、自身の受給資格要件に応じて、増えた保険料納付記録に応じた厚生年金を受給することができる。
この場合、
・分割を受けても、自身が老齢に達するまでは老齢厚生年金は支給されない。
・分割を行った元配偶者が死亡しても、自身の年金受給に影響しない。
・原則として、分割された保険料納付記録は厚生年金の額の計算の基礎とするが、受給資格要件には、参入されない。
とあります。
一回文章を読んだだけでは肉まん父さん自身
「はぁ〜?」
というくらいわかりづらいです。
実は、これは今現在学習している「社会保険労務士」試験の「厚生年金保険法」の中で、今年の4月から施行された内容です。
昨日からこの内容の学習に入っています。
色々とわかりにくい表現ですが、
わかりやすくご説明すると
「ある程度以上の年齢のご夫婦があったとします。そして、この条文が作られた背景としては、夫は会社などでバリバリ働いて給料を稼ぎます。妻は子育てと家事などに頑張ります。そして、妻は子育てが一段落してから仕事に出ます。しかし、平均的な家庭では、夫に比べて妻が仕事に出る時間は少ないパターンが多いと思われます。夫婦が一生、『夫婦』の状態であれば、年をとったり、障害になったりした時の、年金も夫婦で一緒にもらうのだから、問題はないのですが、『離婚』したとしたら、元夫がもらう年金に比べて元妻がもらう年金は実際に、家の外で仕事をして『保険料』をおさめた額は妻の方が、子育てをしていた分、少ないパターンが多のが現状です。ですから、老後になっても、『離婚』したら、生活していけないから、亭主が家でゴロゴロしていても、生活のために我慢して『夫婦』で死ぬまで『我慢』というパターンもありました。それを、この平成19年の4月からは、夫婦で協議、または家庭裁判所に入ってもらって、最大50%(半分)まで妻も年金をもらう、つまり老後の生活の心配をせずに、本当に離婚したいならば、『離婚』しても生活が成り立つようにしてあげましょう」
というのがこの法律の条文の趣旨となります。
マスコミなどでも、今年の4月に向けて色々と報道していたので、ご存知の方もおられるかとは思いますが、こういう学習を今現在の肉まん父さんは実施しています。
「法律」は年月と共に「細かい条文」がどんどん増えていくのでね「理解」「解釈」をしながら、「覚え込む」作業は、肉まん父さんにとっては、大変ですが、コツコツと頑張っていきたいと思います。
これからもよろしくお願い致します。
肉まん父さん
タグ:社会保険労務士試験