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生まれた子どもを第一に
生まれた子どもを第一に
次の記事が神戸新聞に掲載されていました。
ここから新聞記事からの引用です。→
生まれた子どもを第一に
三百日規定
離婚後300日以内に生まれた子どもは、一律に「前夫の子」とみなすとした民法772条の規定の見直し論議が、正念場を迎えている。
現行では、再婚相手など実の父親の名前で出生届を出そうとしても、役所が受理しない。
いったん前夫の戸籍に入った後、裁判でその親子関係を否定するという面倒な手続きが要る(いる)。
前夫の協力が得られないため、母親が届け出をためらい「戸籍のない子」になったケースもある。
この問題に対し、法務省は離婚後に妊娠したことを示す医師の証明書があれば、今の夫の子、または非摘出子として出生届を受理する通達を今月末に出すという。
しかし、離婚後の妊娠に限定した通達で救われるのは、早産で生まれたケースなどごく一部にすぎない。
実際に困っている人たちの中には、離婚調停が長引いたり、家庭内暴力から逃げたりして、離婚が成立しないまま新しい暮らしを始め、子どもを授かった人が少なくないからだ。
これら離婚成立前のケースも視野に入れた特例新法を、議員立法で作ろうという動きが、自民、公明両党の与党プロジェクトチーム(PT)で進められてきた。
DNA鑑定で立証されれば、今の夫の子として出生の届け出を認めるという内容だ。
これでも不十分との指摘もあるが、前夫と親子関係がないことを訴訟で証明する手間が省けるので、通達より幅広く救済できるだろう。
ところが、この特例法の今国会提出が難しくなっている。
自民党内から慎重意見が相次ぎ、先日の党法務部会はPTがまとめた要綱案の了承を見送った。
一方、公明党は要綱案を了承し、議員立法に前向きな姿勢を示しており、近く両党の政調会長が詰めの協議を行う予定だ。
慎重派の主張は、家族関係の根幹にかかわる改正を議員立法で行うべきではない〜などというものだ。
とくに三百日規定の見直しは、女性が離婚成立前に別の男性と関係するのを容認するもの、と警戒する。
長勢法相自ら「貞操義務や性道徳という問題を考えなければいけない」と否定的だ。
こうした道徳観そのものが、時代に合っているかどうか考えてみる必要がある。
結婚する男女の4組に1組は、一方か双方が再婚で、婚姻届を出す前の妊娠で生まれてくる子も27%いる時代だ。
三百日規定を考える際、忘れてはならないのは生まれてくる子の幸せである。
特例新法の制定もためらうべきではない。
←ここまで2007年4月12日神戸新聞朝刊7頁からの引用でした。
今は、色々な事情により、様々なパターンの家族の形があると肉まん父さんは思っています。
しかし、大切にしなければいけない考え方は、この新聞記事の内容で最後の
「忘れてはならないのは生まれてくる子の幸せである。」
という考え方だと思っています。
子どもは、自らが選択して生まれてきたのではないのです。
しかし、生まれてきたからには、誰もが「しあわせ」になる権利があると肉まん父さんは思っております。
その原点を、もう一度考えてみたいと思っています。
これからもよろしくお願い致します。
肉まん父さん